メディア授業ガイド

著作権について

メディア授業の実施における著作権の取り扱いについて

授業の教材・配布資料として他人の著作物を使用する際には、著作権法の定めに従い、適切な方法で利用する必要があります。

ここでは、メディア授業で他人の著作物を使用する(=公衆送信する)場合について簡単にご説明します。
詳しくは、アカデミック・リンク・センター/附属図書館のWebサイトをご覧ください。

授業で他人の著作物を使う | アカデミック・リンク・センター/附属図書館

メディア授業のコンテンツ作成における著作物利用について

メディア授業の教材として他人の著作物を利用する場合には、以下のボタンから著作物ごとに著作権に関するセルフチェックを実施してください。

著作権セルフチェックリスト | アカデミック・リンク・センター/附属図書館 

授業目的公衆送信補償金制度による利用について

「著作権法の一部を改正する法律」が、2020 年4 月28 日に施行されました。これにより、オンデマンド型メディア授業等のそれまで許諾の必要だった場合においても「一定の要件」の下で、著作物の授業目的での公衆送信を著作権者の許諾なく行えるようになりました。これが「授業目的公衆送信補償金制度」です。

千葉大学で実施するメディア授業は、授業目的公衆送信補償金制度の適用を受けますので、そこで使用する教材に他人の著作物を利用する場合には、以下の1~6の要件を充たすことにより、授業を目的とした公衆送信を著作権者の許諾なしに行えます。

  1. すでに公表されている著作物である
  2. 利用する範囲は授業に必要な最小限度の範囲内である
  3. 授業の担当教員(受講学生や補助者が行う場合を含む)が複製・送信を行う
  4. 教材にアクセスできる者が授業の担当教員および受講学生に限定されている
  5. 著作権者の利益を不当に害しない
  6. 慣行があるときは、出所(出典)を明示している

詳細は、授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)が示す「改正著作権法第35 条運用指針」や、国立大学協会作成の「改正著作権法35 条の施行(令和2 年4 月28 日)に関する高等教育関係者向け説明資料」(2020年5月12日版)を参照してください。

本制度の利用実態に関するサンプル調査が実施されていることをふまえ、利用する著作物の出所(出典)を後から確認できるよう、可能な範囲で記録を残していただくようお願いいたします(調査の詳細は、ページ下部を参照してください)。

その他の場合の他人の著作物の利用について

「授業目的公衆送信」の要件を充たすことができない場合でも、以下のいずれかに該当する場合は、他人の著作物の授業教材への利用が可能です。

利用許諾が不要なもの

  • 自身の著作物
    授業を担当する教員自身が著作権者である著作物であれば、利用許諾手続なく利用できます。
  • 無許諾で利用できる他人の著作物等
    以下に挙げた資料を利用する場合は、無許諾で他人の著作物等について利用できます。
    ・ 著作物にあたらないデータ
    ・ CC ライセンス等により無許諾での利用が認められた著作物
    ・ 保護期間の満了により著作権が消滅した著作物
  • 引用による他人の著作物の利用
    引用の範囲内で、他人の著作物を利用できます。著作権法第32 条の条件をすべて満たし、適切に引用する必要があります。
    参考:『学校における教育活動と著作権(令和5年度改定版)』(p.7)

利用許諾が必要なもの

  • 上記以外の他人の著作物の利用
    著作権者から利用許諾を得た著作物については、授業で利用できます。
    許諾を得る際は、可能な限り記録に残る方法で、またメディア授業で利用する場合は「インターネットで配信する」ことを明示してください。
    著作物の利用許諾手続は、著作権者との交渉の結果許諾が得られない、手続きに多くの日数を要する、許諾費用が発生するなどの場合があります。
    授業で使用する教材に他人の著作物を利用することが必要不可欠の場合には、作成前に利用許諾手続を終えてください。
    参考:『大学学習資源における著作物の活用と著作権(令和5(2023)年度改訂版)』(p.5)

関連リンク

授業目的公衆送信補償金制度の利用報告(サンプル調査)について

授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)は、授業目的公衆送信補償金制度の利用実態を把握し補償金を適正に分配するために、サンプル方式による調査を実施しています。
詳しくは「サンプル調査について | アカデミック・リンク・センター/附属図書館」をご覧ください。

調査については附属図書館にお問い合わせください。

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